防滑施工の重要性とは

滑りやすい危険な床を通行する皆様に、安心安全を提供したい ――――

その気持が、弊社の防滑施工事業の原点です。

防滑施工事業を始める前の弊社では、主に土木工事・外構工事などを行なっておりました。

ある時、日頃からお世話になっているマンション管理組合様からご連絡をいただきました。
「マンションのタイルの床が滑って困っている。」 すぐに現場を調査させていただいた後、お見積りを提出しましたが思っていたよりも高額だったため、出入り口付近のタイルだけを貼り替えることとなりました。
施工後、床の滑りは緩和されましたが、私の頭の中にはひとつの疑問が残りました。
「果たしてこれで十分なのだろうか・・・?」

それをきっかけに、防滑に関して色々調べていった私は、様々な技術の情報を目の当たりにしました。
「この防滑技術で通行する皆様に、安心安全を提供を提供することができる!!」
すぐに件の管理組合様に連絡し、廃棄物が発生せず貼り替えよりも安価で加工できる、防滑施工を提案して施工させていただきました。

これをきっかけに、弊社では防滑施工事業を開始し、多くのお客様からご愛顧をいただくようになりました。

転倒事故の社会問題化 ――――

防滑施工の必要性が注目されています。

転倒事故によって死亡される方の数をご存知ですか?
1年間でなんと約3400人もの方が亡くなられています。平均すると1日に10人ということになります。
死亡者だけでこれほどの数に昇りますから、転倒して怪我をしたという方は想像もつかないほどの人数がいるはずです。
死亡場所別の死亡者の内訳は、家庭・居住施設(約1200人)公共・商業施設(約600人)その他・不明(1600人)となっています。意外にも、外出先や仕事場などよりも、普段の生活の場での転倒事故が多いことがわかります。
また、高齢者が寝たきりになる原因で、その3位に挙げられているのがこの転倒事故です。
転倒事故は、私達が考えているよりも深刻な社会問題になりつつあります。

そのような現状を反映してか、ここ近年、滑りやすい場所で「滑りやすいので注意してください。」等の張り紙・看板をよく目にします。
しかしこの表示は、通行人に注意を促すと同時に、「滑るとわかっていながら対策を講じていなかった」という証拠とも成り得ます。
もしもそのような現場で重大な転倒事故があり、裁判となった場合はどうなるのでしょうか?
滑るとわかっていながら対策を講じていなかった管理側に落ち度があるとして、管理者は賠償責任を負わなくてはならないでしょう。
転倒事故は、被害者自体の注意不足などにより発生しますが、いざ事故が起こった場合、現場の管理責任をも問われる時代となってきているのです。

弊社ではホームページで公開している工法の他にも、さまざまな条件に合った適材を取り扱い、すべての床材・ロケーションの滑り止めについて、適切にコンサルティングいたしますので、お気軽にご相談ください。
滑る床材でお困りの管理者様、今すぐ下記にご連絡下さい。

TEL:0725-40-3622
FAX:0725-40-3623
E-mail:info@t-ground.co.jp

◆ 転倒事故の事例・判例

◎事例・判例 1 雨の日に自転車に乗りマンションのピロティで転倒
ある法人が管理をしている大阪市内のマンションで、住民の主婦(63歳)が雨の日にマンション駐輪場近くのタイル張りのピロティを自転車で走行中、スリップして転倒。大腿骨を折る大怪我を負い、右股関節の機能を失う後遺症が残った。当時タイルは雨で濡れ、主婦が夫に助けを求めている間、別の自転車の女性2人も転倒した。
事故後、夫が法人に抗議したが、法人側は「自損事故」として対応せず、主婦らは同様の被害者を探そうと、マンション住民約420人にアンケートを行なった。
その結果、計35人が延べ56回転倒、うち26人が怪我をし、そのうち4人は骨折の重傷を負っていた。主婦は「タイルが滑りやすいことは明らか」として提訴するとともに、アンケートを証拠として提出した。
これに対し、法人側は「ピロティは本来、自転車を押して通行しなければならず、事故はハンドル操作を誤った自損事故」と反論していたが、裁判所の和解勧告を受け入れ、法人側が和解金200万円を払い、「より良い住環境を整備する」との条件で和解が成立した。

◎事例・判例 2 駅ビルで転倒、骨折2,200万円賠償命令
JR池袋駅ビル7階通路で主婦(69歳)が転倒、左足を骨折し、左股関節の機能を失う後遺症が残った。駅ビル会社「池袋ターミナルビル」を告訴。
東京地裁は「転倒事故は床に油や水などが付着し、滑りやすくなっていたことが原因」として、駅ビル会社に2,200万円の支払を命じた。

◎事例・判例 3 濡れた床で転倒事故、コンビニ逆転敗訴
大阪市内のコンビニエンスストアで、東大阪市在住20代の女性が買い物中に濡れた床で転倒、左腕を負傷する。
女性側が慰謝料など1千万円の支払を求めた裁判で、大阪高裁は「から拭きするなど客が転ばないよう指導する義務があった」と115万円余りの支払を命じた。

◎事例・判例 4 プールの廊下で転倒事故、原告勝訴
50代の女性が、水溜りがあったプールの廊下で転倒、左手首を骨折する。
施設側は事故当時、施設各所に足拭きマットを置き、係員が1時間おきに清掃を行い、踊り場には体を拭くように促す注意書きを掲示していました。
にも関わらず、裁判所は床面に有効な滑り止め措置が執られていないという理由で施設側に瑕疵があるとして、損害賠償支払いを命じた。

◆ 現在のスリップ転倒に関する法規関係

①民法717条「土地工作物瑕疵担保責任」
②PL法「製造物責任賠償法」(歩行面の管理責任)
③バリアフリー関連法(ハートビル法・福祉のまちづくり条例等)
◎PL法では被害者が、1.損害の発生 2.欠陥の存在(当該製品が危険であったこと) 3.欠陥と損害の因果関係 の3点を立証すれば製造者・管理者は過失の有無にかかわらず損害賠償責任を負わなければ成らないとされています。

◆ マンホール

ここ最近、マンホールの蓋に関して、よくお問い合わせいただきます。
下水道マンホール蓋の耐スリップ性については、日本下水道協会規格参考資料によると、「車道の一般部でマンホール蓋のくぼみの深さが3mm(新品で約6mm、5mmの時点の摩擦係数0.44μ)になった時点で、摩擦係数が0.4μ(デザイン蓋の場合はほとんどが、表面の塗装がとれた時点で0.3μ以下だとも言われています)を下回るおそれがある場合は、グリップ性能が悪くなるので、調査して交換する事が望ましい。危険箇所(カーブ、交差点付近)には耐スリップ性能があるマンホール蓋(3mmの時点で0.45μ以上の摩擦係数を 持つもの)を設置する事が望ましい。」という通達が出ています。
また、歩道用のマンホール蓋に関しては「アスファルト舗装要綱」に基づき、PSRTで測定された係数値がBPN40以上が望ましいとされていますが、滑り止め加工をしていない蓋を測定すると満足する測定値は出ないと予想されます。
交通社会である現代では、マンホール蓋の防滑施工も、非常に重要であると言えます。